グレーゾーン金利で返済していませんか?

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最近、話題になっているグレーゾーンご存知ですか?

金融業者からお金を借りると、返済の際に利息を支払っていますよね。
その利息なんですが、利息制限法の上限を超えていませんか?

「利息制限法」「出資法」で定められている金利の上限が、
異なっているために差がでてきます。
その差をグレーゾーンと呼びます。

利息制限法には罰則がないのですが、
出資法は、年29.2%を超える利息の契約をしたり、
利息を実際に取得すると、刑事罰の対象になります。

となると、利息制限法の制限より高金利でも、
出資法の定めている29.2%以下(グレーゾーン金利)であれば、
お金を貸す業者などは処罰されないということに…。

でも利息制限法では、超過した分の金利は無効なんです。

だから、払い過ぎている利息分については、
返還を請求すれば戻ってくるんです。

その戻ってくるお金のことを「過払い金」といいます。

長期間(5年以上)取引していると、
利息を払いすぎている可能性が高くなるそうです。

過払い金の請求に関しては、直接貸金業者に請求すると、
「みなし弁済」を主張してくるケースがあるそうです。

司法書士や弁護士に頼めば、これまでの借入情報を取り寄せて、
利息制限法にそって、計算し直してくれます。

支払いすぎた利息は、元本に充当していくと
元本そのものも減額することも可能になるそうですよ。

お金を借りている方、今一度、確認をしてみると良いかもしれませんよ。

すでに返済が完了している方は、
取引終了後10年以内だったら過払い金の請求ができるそうなので、
こういった方も確認をされると良いかもしれません。 テーマ 日記 生活 学ぶ テーマ検索 テーマレーダー 関連テーマ記事 [日記]

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この記事はライターの宝箱に投稿されたルーさんのブログ記事です。
http://writer7.at.webry.info/200802/article_65.html

執筆者ルーさん

投稿日時2008/02/29 17:08:20


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