平成マンション物語【第八十二話】取り消し前と取り消し後では扱いが違う・・・。
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平成マンション物語【第八十二話】取り消し前と取り消し後では扱いが違う・・・。
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ありがとうございます。
☆今日の物語☆
今日は、「詐欺取り消しと登記」の続き。
先日の事案は、要するに、
「Bに騙されて301号室を手放してしまったAさんと、そのB
から301号室を買ったCさんとでは、どちらが所有権を相手方
に対抗できるのか?」
ということです。
これは、CさんがA−B間の売買契約に詐欺があること
(取り消されうる事情があること)を知っていた場合、
知らなかった場合、登記がすでにCにある場合、Aが登記を
取り戻した場合などで結論が分かれます。
最初は、とっつき難いですが、慣れてしまえばなんてことは
ありません。
1.取り消し前の第三者
まず、AさんがBとの売買契約を取り消す前に、BがCさん
に売ってしまっていた場合です。
この場合は、Cさんが、このマンションが詐欺により売買
されたものであることを知らなかったときには、常に、Cさん
が301号室の所有権を有効に取得できます。
理由は、96条2項で、詐欺取り消しの効果が善意の第三者に
及ばないことが規定されているからです。
趣旨としては、「詐欺されたほうにも落ち度がある」から
取り消しの効果を制限しますよーーーーということですね。
予断になりますが、仮にAさんがBから強迫されて301号室を
売らされた場合には、たとえCさんが強迫の事実を知らなくても、
Aさんは、Bとの売買契約を取り消して、301号室の所有権を
回復できます。
これは、詐欺との比較になりますが、強迫の場合には、Aさん
には落ち度はないので、取り消しの効果を制限する必要はない
ということですね。
2.取り消し後の第三者
今度は、AさんがBとの売買契約を取り消した後に、BがCさん
に301号室を売り飛ばした場合ですね。
これは、学説としては大きく二つに分かれます。マンション管理
士試験や行政書士試験レベルでは、判例を押さえれば十分です
ので、今回は、判例ベースをご紹介します。
結論から言うと、AとCのうち登記を先に備えたほうが、301号室
の所有権の取得を対抗することができるようになります。
これは、Cが詐欺の事実を知っていようが、知るまいが結論は同じです。
理由としては、復帰的物権変動という難しい理論があります。
簡単に言えば、Bを基点としてAとCへの二重譲渡と同視できるから
登記の先後で決めるべきだということです。
しかし、これは、法律家の皆さんがそう理由付けしているだけです。
素人にはよく分かりません。
現実的な理由を言えば、Aさんは取り消しをした以上、登記を回復
することができるはずです。また、Cさんも買ったのだからすぐに
登記を備えるべきです。
国家としては、登記制度を維持する必要がありますので、早く登記
をしてくれた人を保護します―――――ということですね。
取り消し後の第三者という結論では、強迫の場合も同じことです。
取り消せたということは、すでに登記を回復できる状態にあるはずです。
ですから、この場合も登記を先に備えたほうが、所有権の移転を対抗
することができます。
まとめると
取り消し前は、第三者Cが「善意か否か」で決まる。
取り消し後は、「登記の先後」で決まる。
ということですね。
応援よろしくお願いします。
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平成マンション物語管理人 OTTO(おっと)
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2007/09/04 23:25:38



