平成マンション物語【第八十話】不法占拠者に出て行けも言えないはずはないよね???

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ありがとうございます。

☆今日のニュース☆

  今、工場では、「ケリ」という鳥が
芝地で雛を育てています。

 この鳥、鳩ぐらいの大きさなのに、
芝地の近くを通り過ぎる大きな人間に捨て身で
襲い掛かってきます。

 もちろん、雛を守るためです。

 いつも、本当に偉いなと思います。

 ところで、今日は、パートナーのゼネコンさんと
プロジェクトのキックオフがありました。

  プロジェクト名も決まって、雛が生まれたような
ものです。


 私も現場を預かる者として、この「ケリ」のように
プロジェクトを守り、育てたいと思いました。

☆─☆─☆─☆─☆─☆─☆─☆─☆─☆─☆─☆
☆今日の物語☆

今回も二重譲渡の続きです。

二重譲渡の買主であるBさん、Cさんは、不法に
マンションを占拠するDさんに、「出て行け」とか
「損害を賠償しろ」って言えるのでしょうか?

これは、177条の条文の中にヒントがあります。

177条(不動産物権変動の対抗要件)
「不動産に対する物権の得喪及び変更は不動産登記法
その他の登記に関する法律の定めるところに従いその
登記をしなければ、第三者に対抗することはで
きない。」

今回の事例でDさんがこの「第三者」に当たるのかが
問題となります。

ここで、177条の趣旨ですが、「当事者に登記を促す
ことで、不動産取引の安全を図る」ということでした。

登記が先になければ、所有権の移転を対応できないわけ
ですからね。

ということは、この「第三者」とは、この第三者を保護
することで、法的観点から不動産取引の安全を確保に有効
でなければならないわけです。

したがって、「第三者」とは、買主には登記がないぞと
主張することに、法的観点から正当な利益を有するもの
ということになります

民法的には、「登記の欠缺(けんけつ)を主張する正当の
利益を有する者」といいます。


ここで、Dさんは、単なる不法占拠者なので、もちろん
法的な利益はありません。

したがって、第三者に当たらず、Aはもちろん、B、C
もDに対して損害賠償を請求や立ち退き請求をすること
ができます。


試験対策的には、色んな事例で、この第三者に当たるか、
当たらないかを覚えなければなりません。

丸暗記ではなく、「この人を保護することで、不動産取引
の安全を保護することができるのか?」

という視点を忘れないで下さいね。

具体例(○は、第三者にあたる。×は、あたらない)
:不動産の差し押えをした債権者・・・○
 一般債権者         ・・・×
 二重譲渡の譲受人      ・・・○
 背信的悪意者        ・・・×
 当該不動産の抵当権者    ・・・○
 
 登記のところは、本当に論点が目白押しです。





 次回の物語は、Aさんは、マンションの一室(301号室)
を所有していました。

 ところが、Bが、Aさんを騙してそのマンションを自分に
売らせてしまいました。

 Bは、それをすぐにCさんに転売してしまいました。

 Aさんは、Bに騙されたのだから、「Bとの売買契約を取り
消します。」と宣言しました。

 驚いたのは、Cさん。「そんなん知らんがな!」


 さてどっちが勝つの?っていう物語です。



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執筆者OTTO(おっと)さん

投稿日時2007/07/18 00:13:45


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