平成マンション物語【第七十八話】不動産の二重譲渡は、登記の先後で決まります。

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☆今日のニュース☆

 今日は、ちょっとしたトラブルが発生しました。

 今回撤去する既設建物に吹き付けられている
アスベストの除去に関する法的な届け(大気汚染防止法、
労働基準法)をしています。

 この届出書類の本社での事前確認を完全にすっ飛ばして
しまいました。
 この届けは、受注業者が提出することになっているので、
社内の環境管理部署の事前確認が必要であることに気がつ
きませんでした。

 明日は、本社へ行って事情を説明しなければなりません。

 お役所では、すでに受理されているのですが、そんなこと
で、すっ飛ばしたことが正当化されるわけではありませんね。

 下手をすると工事を止められる可能性があります。

 少々、ピンチ。

 でも、「よし面白くなってきた」精神で頑張ります。

☆─☆─☆─☆─☆─☆─☆─☆─☆─☆─☆─☆
☆今日の物語☆

日曜日の事案は、至って簡単。登場人物は、三人だけ。

マンションの所有者だったAさんが、BさんとCさんの
二人の買主にマンションを売ってしまった。

さて、Aさん、Bさん。どちらに所有権が移転した
のでしょうか?

先日からお話しているように、売買契約は、諾成契約
(契約の成立に対象となる物の引渡しを必要としない
契約)です。

ですから、AさんがBさんと売買契約を結んだ時点で、
このマンションの所有権はBさんに移転します。

とすれば、無権利者であるAさんから208号室を譲り受
けたCさんはもちろん、無権利者となるはずです。

従って、Bさんが有効に所有権を取得できそうな感じ
がします。

しかし、不動産の場合には、ちょっと事情が異なります。

すなわち、所有権などの物権の得喪や変更は、登記をし
なければ、第三者に対抗できないとする「177条」があ
ります。

ですから、登記を先に備えたほうが、相手方に物権変動
を主張できる(ここでは、所有権の移転の事実を主張で
きる)ということです。

これは、物権という排他的な強い権利を法律的に守るた
めには、登記という手続きをしてくださいということです。

すなわち、「登記を先に備えたほうが勝つ」というルール
を作ることで、手数料がかかってもみんながキチンと登記
をするようになる。

そうすれば、登記への信頼がUPする。というわけです
(不動産取引の安全を確保するといいます)。


売買の順番では決まらないので、要注意ですね。


この事例では、たとえCさんが、A−B間の売買の事実を
知っていたとしても、Cさんが先に登記を備えれば、
Cさんの勝ちになります。


では、仮に、CさんがBさんに損害を加えるため、執拗に
Aさんに売却を迫り、殆ど無理やりに登記を備えたような
場合はどうでしょうか?

この場合は、Cさんは、たとえ登記を持っていても、物権
変動の事実をBさんに主張することができず、Bさんは、
登記なくしてCさんに対し、所有権移転の事実を主張する
ことができます。

これは、「背信的悪意者排除論」というものです。

こんなCさんを保護しても、不動産取引の安全を保護する
ことにはならないというわけですね。

次回ももうすこしこの二重譲渡の事案に触れてみます。

「177条の第三者って?」という物語です。

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この記事は不動産関連資格をとるに投稿されたOTTO(おっと)さんのブログ記事です。
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執筆者OTTO(おっと)さん

投稿日時2007/07/02 23:16:37


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