平成マンション物語【第五十二話】権利能力なき社団ってなんのこと?

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 平成マンション物語(ブログ編)にお立ち寄り下さり
ありがとうございます。

☆今日のニュースから☆

先日は、制限能力のお話でした。
新しく、補助人という制度もできました。

これは、被成年後見人や被保佐人に比べ、制限の程度が
緩くなっています。

なるべく、利用しやすい制度にしようという
ように配慮ですね。

最近、読者数が伸び悩んでします。
お知り合いにご紹介下さるとうれしいです。
よろしくお願いします。

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☆─☆─☆─☆─☆─☆─☆─☆─☆─☆─☆─☆

☆今日の物語はここから☆

Aマンション管理組合は、B管理会社と管理委託契約を
結んでいました。

ところが、最近転居してきたCさん。
「うちのマンション管理組合は、法人ではないですよね。
だから、管理委託契約なんてできないじゃないですか?」

って言ってきました。

さて、この質問に対して、D理事長さんは、なんて返事を
したらよいのでしょうか?


皆さんは、どう思われますか?




確かに、マンション管理組合は、人間じゃありませんし、
法人でもありません。

よって、Cさんの主張どおり権利能力は認められません。

だからといって、管理委託契約を結べないのでは、
住人は皆、困ってしまいますよね。

だって、契約書に全員の名前を書くことになってしまい
ますから。

煩雑になりすぎます。


そこで、出てきたのが、「権利能力なき社団」という概念
なんですね。

「本来、権利や義務の主体にはなれない(人の)集まり」
同窓会とか同期会とか大学のサークルなどのこれにあたります。

こんな人の集まりであっても、以下の要件を満たす時は、
例外的に、取引の主体になれるようにしたのです。


・団体としての組織を備えていること。
・多数決の原則が行われていること。
・構成員が代わっても団体が存在していること。
・代表の方法、総会の運営、財産の管理などが確定していること。

そもそも、権利能力が人間や法人にしか認めていない趣旨は、

「取引の相手方にとって、これから自分と契約しようとしている団体が、
どんな団体か分からなければ、危なくて取引ができないから」です。

それなら、法人の登記がなされていなくても、どんな団体かが分かれば、
相手方は、安心して取引ができるわけです。

もちろん、権利能力を認められる団体に所属する人(ここでは区分所有者)
にとっては便宜です。

そこで、「最高裁としては、上記要件を満たせば、安心して取引できると
判断しました」ということでしょうね。


あてはめ
そこで、Aマンション管理組合の理事長Dは、Cさんに対して、
以下のように言うことになります。

・団体としての組織を備えていること。
→理事長、副理事長など役員が決まっています。


・多数決の原則が行われていること。
→理事会、総会では、多数決で物事が決められています。

・構成員が代わっても団体が存在していること。
→毎年、若しくは二年に一度ぐらい役員の選挙で入れ替わりますが、
 管理組合そのものは、存続します。

・代表の方法、総会の運営、財産の管理などが確定していること。
→理事長の選出方法、総会の運営方法、管理費・長期修繕費の管理方法は、
 管理規約に定められ確定しています。

したがって、「うちのマンション管理組合は、権利能力なき社団として、
管理会社Cと有効に管理委託契約を結ぶことができます。」


ま、こんなこと言ってこられる区分所有者はいないと思いますけどね。
教科書事例で申し訳ございませんでした。


今日で、権利能力、制限行為能力の物語はおしまい。

明日は、「意思表示」の物語です。お楽しみに。


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最後までお読みくださりありがとうございました。

平成マンション物語管理人 OTTO(おっと)
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 以上  

この記事は不動産関連資格をとるに投稿されたOTTO(おっと)さんのブログ記事です。
http://blog.livedoor.jp/hmstory14/archives/53119274.html

執筆者OTTO(おっと)さん

投稿日時2007/04/24 00:06:28


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